ワクチン接種者及び感染からの快復者に対する制限措置の緩和【ドイツにおける防疫措置】

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在フランクフルト日本国総領事館から、新たな制限措置緩和の政令が施行されますよ。というメールが届いていました。

以下、原文をそのまま転載します。

 

5月7日,連邦参議院において「ワクチン接種者及び感染からの快復者に対する制限措置の緩和及び例外にかかる政令」が可決成立しました。
この政令は,早ければ5月9日(日)にも施行される旨発表されています。

この政令の概要は以下のとおりです。

1 本政令の目的
(1)本政令の目的は,ワクチン接種者及び感染からの快復者を対象として,感染症予防法(連邦法)または各州の政令等による制限措置の緩和及び例外を定めることにある。
(2)マスク着用義務,公共空間における対人間隔保持,及び衛生計画等に関する規定は,引き続き適用される。
(3)本政令に定められた緩和及び例外は,新型コロナウイルスの典型的症状を示す者及び現に新型コロナウイルスに感染している者には適用されない。

2 定義
(1)ワクチン接種者:接種証明書を所持する無症状の者をいう。
(2)接種証明書:パウル・エーリッヒ研究所指定のワクチン接種の完了後,少なくとも14日間経過していることを示す物理的又は電子的形式の証明書(ドイツ語,英語,フランス語,イタリア語又はスペイン語で記載)をいう。
(3)感染からの快復者:快復証明書を所持する無症状の者をいう。
(4)快復証明書:PCR検査に基づき,6か月前から28日前までの間に,新型コロナウイルスに感染していたことを証明する物理的又は電子的形式の証明書(ドイツ語,英語,フランス語,イタリア語又はスペイン語で記載)をいう。

3 感染症予防法または各州の政令等により定められた制限措置の緩和及び例外
(1)予防接種者及び感染からの快復者と陰性検査結果所持者の取扱いの統一化
  予防接種者及び感染からの快復者は,感染症予防法に定められた以下の制限のケースにおいて陰性の検査結果を所持する者と同様に扱われる。
○小売店利用
○動・植物園の屋外エリア訪問
○14歳未満の子供5名以内のグループによる屋外における非接触スポーツの引率
○理髪店・美容院の利用
○対面授業への参加
  また,予防接種者及び感染からの快復者は,各州の政令等により陰性の検査結果の所持が条件とされているケースについても,陰性の検査結果を所持する者と同様に扱われる。
(2)私的な集まりの制限の例外
  私的な集まりの制限に関する規定は,予防接種者及び感染からの快復者のみによる私的な集まりには適用されない。
  予防接種者又は感染からの快復者以外の者を含む私的な集まりにおいて,予防接種者及び感染からの快復者は,制限人数の計算上カウントされない。
(3)屋外滞在の制限の例外
  屋外滞在の制限(夜間外出制限)に関する規定は,予防接種者及び感染からの快復者には適用されない。
(4)スポーツ実施制限の例外
  感染症予防法におけるスポーツに関する規定(2名までもしくは同一世帯の者との接触を伴わないスポーツ,または14歳未満の子供5名以内のグループによる屋外における非接触スポーツのみ許すとする規定)は,予防接種者及び感染からの快復者には適用されない。
(5)隔離義務の例外
  隔離義務に関する規定は,予防接種者及び感染からの快復者には適用されない。
  ただし,以下の場合は従前どおり隔離義務が生じる。
○ドイツ国内では感染が拡大していない変異株に感染した者と接触した者
○ウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebieten)からの入国者
(当館注:隔離義務の例外については,各連邦州の政令をご確認ください)

4 施行
 本政令は,公布の翌日に施行する。

【参考】
○ワクチン接種者及び感染からの快復者に対する制限措置の緩和(連邦政府)
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/erleichterungen-geimpfte-1910886
○ワクチン接種者及び感染からの快復者に対する制限措置の緩和及び例外に関する政令にかかるプレスリリース(連邦司法省)
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Artikel/DE/2021/0504_Corona-Impfung_Verordnung.html
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Zitate/DE/2021/0507_Impf_Verordnung_BR.html
○政令原文
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/292/1929257.pdf

 

■ドイツ連邦外務省(渡航情報)(新着情報)
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise/letzteaktualisierungen

在フランクフルト日本国総領事館
MesseTurm 34.OG, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60327, Frankfurt am Main
代表電話: +49-(0)69-2385-730(閉館時は緊急電話対応業者につながります)
領事部メール: konsular@fu.mofa.go.jp

 

ここまで。

 

◇◇◇

 

以前、記事にした『新型コロナウィルス・ワクチン接種会議』で議論された内容がいよいよ政令として実行されるわけですね。 

www.takimama.com

 

私達家族は、コロナウィルスに感染して回復したグループに該当します。

しかし海外旅行にでも行かない限り、今すぐ特にこれと言って特権的に何かが出来るという訳ではなさそうです。

 あえて探してみるならば、長男の学校では毎日登校時に簡易検査をしなければならないのです。それが免除されるのではないでしょうか。

あと夫は堂々と友人達と集って飲めるようになるので良かったですね。(←どうでもいい)

 

現在ドイツでは新規感染者の数は徐々に減りつつあり、各メディアも明るい見通しを報道しています。

と言っても、数的には日本などと比べるとまだまだ多いんですけどね。

注目すべきは感染者数より死者数ですね。

ドイツの新規感染者と死者数を第2波と第3波で比べると、第3波では明らかに死亡する人が減っています。

例えば、2020年1月7日の新規感染者数は26,391名、死者数は1,070名です。

第3波の2020年4月22日の新規感染者数は27,543名、死者数は259名です。

1週間の平均死者数を比べても、第2波のその週は867.5であるのに対し、第3波のその週は235.5となっています。

第2波と第3波の違いは何かというとやっぱり高リスク群にワクチン接種がいきわたりつつある局面だったという事でしょう。

第3波が始まる3月終わりの頃で優先的ワクチン接種グループの人は多くが最低1回目のワクチン接種を終えていました。

スパーンさん(イェンス・スパーン連邦保健相)はさらにワクチン接種を加速していく、とおっしゃっているので夏には感染症を抑制するのに十分な人数がワクチン接種を完了させると見込まれます。

 

さて、ここまでの話はドイツ国民に対しての話で日本にお住いの皆さんにはあまり関係のない話です。

制限緩和についても“ドイツ国民が海外旅行から帰ってきた場合の緩和措置”という事ですからね。

では、例えば日本など外国人がドイツに留学や旅行で来たい場合はどうなっているのでしょう?

 

ドイツ入国の際の検査義務について航空機による渡航

2021年3月30日より原則として航空機を使用してドイツに渡航するすべての旅行者(トランジットを含む)は、旅行開始前に新型コロナウイルス(Covid-19)検査の陰性証明書を提示する必要があります。

この措置は出発国を問わず適用されます。ただし6歳未満の小児、および航空機の乗務員は適用対象外です。

陰性証明書は出発前に航空会社へ提示する必要があります。検査はドイツ国外の検査当局において実施し、ドイツ入国前48時間以内(検体採取時点)に検査を受けなくてはなりません。この方法で検査が実施できない国では、航空会社が検査を実施したり、第三者機関に検査を委託したりすることも可能です。原則として核酸増幅法(PCR法、LAMP法、TMA法)ならびに抗原検査が認められます。迅速抗原検査は、世界保健機関(WHO)が推奨する最低基準を満たしていれば認められます。抗体検査は認められません。

検査結果は入国後最低10日間保管し、所轄当局から要求があれば提示しなくてはなりません。

日本からドイツへの入国はビザの有無にかかわらず、重要な渡航理由がある場合に限って可能となります。

 

新型コロナウイルスに対する新たな措置連邦政府と州政府の決定により11月2日からホテル等の宿泊施設は、必要不可欠な旅行に限って宿泊が提供されます。

観光目的の旅行に対する宿泊の提供は基本的に認められません。したがって観光目的のビザは例外に該当する場合に限り発給可能となります。この規則の運用は各州の管轄となるため、旅行の可否は、入域する州が定めた規則に依ります。

詳しくはこちらをご覧ください↓

japan.diplo.de

今はまだ、外国からドイツへ入国する場合の制限措置に変更はないようです。

しかしこれも、まずはEU国間内で緩和され、その他の国々についても各国それぞれに渡航の再開が検討されるもようです。

そしてその時には、『ワクチン接種者及び感染からの快復者に対する制限措置の緩和』がそのまま外国からの入境者にも適用される可能性が高いです。

 

元感染者の制限緩和については、検査で陽性と判明してから6カ月まで有効との事なので、それ以降は他の人と同じようにワクチン接種を受けないと適用されません。

ワクチンの効果もどれくらいの期間継続されるのかはまだはっきりと解明されておらず、数か月後にはワクチン接種者に対する条件も変更になる可能性はあります。

海外旅行を希望している人にとっては、しばらく各国の渡航条件情報を追いかける日々が続きそうです。